2026年8月3日月曜日

日本の競馬で今までで最長の騎手の騎乗停止処分は?

■2026/08/03 日本の競馬で今までで最長の騎手の騎乗停止処分は?


■2026/08/03 日本の競馬で今までで最長の騎手の騎乗停止処分は?

 てっきり誰かが騎手の騎乗停止処分ランキングを作ってくれているんだと思ったのですけど、検索してもそれらしきものが出てきません。仕方ないので、「騎乗停止 - Wikipedia」を見てみました。ただ、このページもめちゃくちゃ長いので、かなりざっくりとしていか見ていません。
 とはいえ、「平成以降の騎乗停止事案としては(中略)最長期間」という記述を発見したので、期間の限定付きではありますが、知りたいことは大体わかりました。これによると、最長の騎手の騎乗停止処分は「1年間」。今のところ、これ以上に長い騎乗停止処分は中央競馬ではないようです。

 まず、1年間の騎乗停止処分の例としては、永野猛蔵騎手、小林勝太騎手があります。このケースではふたりセットとなっていますが、いろいろ異なる点がありますし、永野猛蔵騎手は厳密に言うと制裁を受ける前に引退しています。

・永野猛蔵騎手、小林勝太騎手 1年間の騎乗停止処分(12か月間の騎乗停止処分)
<永野は2024年10月5・6日の東京競馬開催中に調整ルーム内に通信機器(スマートフォン)を持ちこみ、厩舎関係者と通信していた事実が判明した。また、小林は永野の調査過程において、同年9月27日に美浦トレーニング・センター調整ルーム居室内に通信機器(スマートフォン)を持ち込み、永野と通信していた事実が判明した。
 永野・小林の両騎手に対し、本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに、同条第4項により同年10月8日から裁定委員会の議定があるまで両騎手の騎乗を停止した[154][155]。
 その後の調査により、永野は2023年5月26日から2024年10月6日までの期間で継続的に調整ルームで通信機器を使用していたことが判明。1台目のスマートフォンをロッカーに預け、2台目を持ち込みしていたことが判明した。加えて、自身の骨折休業中に親族へ馬券の予想行為を行っていた事も判明した。永野に関しては発覚の段階で騎手引退の意向が示され、引退届も出したが、裁決委員は永野の引退届を受理せず、裁定委員会に掛けることとした。その後同年11月13日に第1回裁定委員会が実施され「本来であれば12カ月間の騎乗停止処分」相当とされた。同日、JRAは永野から提出された騎手免許取消申請を受理し、騎手引退となった。永野については騎手免許を取消したため、この件に伴う制裁は行われない。(中略)
 また、小林は同年11月28日に行われた第2回裁定委員会で、前出の通り、調整ルーム入室義務期間中にトレーニング・センター及び競馬場の調整ルームの居室内へ継続的にスマートフォンを使用していたことに加え、同年10月7日の事情聴取の際に、虚偽の申告をして当該スマートフォンを提出せずに証拠隠滅を図った事実が認定され、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、事案判明時点に始期を遡及して、2024年10月8日から2025年10月7日まで1年間の騎乗停止処分とした。過去に判明している平成以降の騎乗停止事案としては(中略)最長期間となった[158][159][160]。
 その後、小林は2025年の騎手免許試験に不合格となり更新できず、同年3月1日付で免許が失効した(その後、調教助手に転業している)。JRAでの現役騎手の騎手免許試験で不合格となる事例は平成以降では初の事例となった[161]。>

 この1年間の騎乗停止処分は、その後、もう一例できました。

・橋木太希騎手 1年間の騎乗停止処分(12か月間の騎乗停止処分)
<同騎手は2026年3月20日、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する重大な非行があったと認められ、同会競馬施行規程第148条第2項により裁定委員会に付されることとなり、同月21日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止処分となった。なお、非行内容詳細については同騎手が事案発生の時点で「20歳未満」であることから公表されていない[108][109]。その後、2026年7月に実施された裁定委員会での議定の結果、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および同会競馬施行規程第147条第20号に該当するとして、2026年3月21日から2027年3月20日まで12か月間の騎乗停止処分となった[110]>

 なお、先程の最長事例の記述、Wikipediaでは、<過去に判明している平成以降の騎乗停止事案としては前出の水沼の事案を超えて最長期間となった>と書かれていました。この水沼騎手の処分がおそらく次に長いケースだと思われますので、こちらも見てみます。

・水沼元輝騎手 約9か月間の騎乗停止処分
<同騎手は2024年5月31日、同月24日から26日までの競馬開催期間中に美浦トレーニングセンターおよび東京競馬場の調整ルーム居室内に通信機器(スマートフォン)を持ち込み、使用していた事実が判明した。この事は「騎手として重大な非行があったもの」と認められるため、裁定委員会に事案を送付の上で、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第4項に基づき、2024年5月31日から裁定委員会の議定があるまで暫定的に騎乗停止処分となった。
 翌6月1日にJRAが会見で明らかにした事案の詳細では、前年に起きた6騎手の情報端末の業務エリア持ち込み事案を受けて、開催期間中に騎手は調整ルームなどの業務エリアへの入室の際は通信機器は専用ロッカーに預けることを義務づけていたが、同騎手は開催日の5月26日に「携帯電話を預けるふりをしてケースのみをロッカーに入れ、携帯電話を持ち込んでいた」とされる。その日の午前に美浦トレセンの調整ルームのロッカーにスマートフォンを預けておらず、その後、東京競馬場の同室へ入室した際も預けていなかった事実が発覚した。本人を事情聴取したところ、美浦トレセン、並びに東京競馬場の調整ルーム居室内で飲食店の予約やTikTokなどのインターネット、SNSの閲覧でスマートフォンを使用していた事実が確認された。このことから裁決委員は「ケースのみを預けるなど偽装工作があり、悪質性が高い」として「騎手として重大な非行があったもの」と判断した。その後、7月に裁定委員会による追加の事情聴取が行われ[145][146]、調査の結果、2024年3月2日から同年5月26日までの間、調整ルーム入室義務期間中にトレーニング・センターおよび競馬場の調整ルームの居室内に複数回にわたりスマートフォンを持ち込み、Webサイト等の閲覧を継続的に行った事、また同年5月26日の東京競馬に騎乗のところ、前日に美浦トレーニング・センター調整ルームの居室内で他者との通話および通信を行ったことが確認された。
 同年7月9日の第2回裁定委員会による議定の結果、本会の騎手として重大な非行があったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および同規約第147条第20号により、2024年5月31日から2025年2月28日まで約9か月間の騎乗停止処分となった[147][148]。なお、水沼は2025年の騎手免許更新試験には合格している。>